失敗しないマンションリフォーム!必ず確認すべき「管理規約」チェックリスト

こんにちは、近鉄のリフォーム「ニューイング」です。

 

新しい年を迎え、「今年こそは理想の住まいを叶えたい」とリフォームの計画を立て始めた方も多いのではないでしょうか。

マンションのリフォームで、デザインや予算と同じくらい、実はもっと最初に確認しなければならない大切なことがあります。

それが、マンションごとのルールブックである「管理規約」です。

「自分の家なんだから、自由にリフォームしても大丈夫でしょう?」

そう思って計画を進めると、いざ工事という段階で「規約違反で工事ができない!」というトラブルになりかねません。

今回は、リフォーム前に必ずチェックしておきたい「管理規約」のポイントをプロが解説します。

 

●どこまでいじれる?「専有部分」と「共用部分」

マンションには、個人が所有する「専有部分」と、住民全員で共有する「共用部分」があります。

リフォームできるのは原則として「専有部分(室内のコンクリートの内側)」だけです。

間違えやすいのが「玄関ドア」や「窓ガラス」、「バルコニー」。

これらは実は「共用部分」にあたるため、勝手に交換したり色を塗ったりすることはできません。

「内窓(二重窓)」の設置は専有部分への施工となるため可能ですが、サッシ自体の交換はNGとなるケースがほとんどですので、注意が必要です。

 

●その床材、使っても大丈夫?「遮音等級」の制限

マンション等の集合住宅で最もトラブルになりやすいのが「音」の問題です。

そのため、多くのマンションでは床材の「遮音等級(L値)」に制限を設けています(例:L-40L-45以上など)。

「憧れの無垢フローリングにしたい!」と思っても、規約で「カーペット以外不可」となっていたり、遮音性能が足りずに施工できなかったりすることも。

その場合、遮音マットを下に敷くなどの対策が必要になるため、事前の確認が不可欠です。

 

●キッチンを動かしたい!「水回り」の移動制限

「壁付けキッチンを対面式にしたい」「お風呂を広くしたい」といった水回りの移動も、自由にはできない場合があります。

水回りを移動するには、床下の排水管も移動させ、水が流れるように「勾配(傾き)」をつける必要があります。

しかし、マンションの構造(床下のスペースの広さや、パイプがコンクリートを貫通しているか等)によっては、物理的に移動が難しいことや、規約で「水回りの移動禁止」と定められていることもあります。

 

●デザイン以外も重要!「工事期間」や「搬入」のルール

リフォームの中身だけでなく、工事そのものに関するルールも厳格です。

「日曜・祝日の工事は禁止」「工事ができるのは9時から17時まで」といった時間の制限や、資材を運ぶエレベーターの使用許可、工事車両の駐車場所など、申請が必要な事項は多岐にわたります。

これらを無視して工事を始めると、近隣トラブルの原因となり、最悪の場合、工事がストップになってしまうこともあるのです。

 

● 面倒な規約確認は、プロにお任せください

「専門用語ばかりの分厚い規約を読むのは大変…」 そう思われた方もご安心ください。

近鉄のリフォームでは、プランをご提案する前に、必ず担当者が管理規約をしっかりと確認し、管理組合への工事申請などの手続きもサポートいたします。

「このマンションで、どんなリフォームができるの?」と気になったら、まずは私たちにご相談ください。

ルールを守りながら、最大限に理想を叶えるプランを一緒に考えましょう!

 

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