火災保険の「風災補償」。台風や大雨による被害も火災保険で補償されます!
こんにちは、近鉄のリフォーム「ニューイング」です。
万が一の火災発生を考え、住まいの火災保険に加入しているご家庭も多いことでしょう。
火災保険というと、火事の際に補償される保険と思われがちですが、実は台風や大雨による被害も補償されるケースがあります。
近年、台風や大雨などの災害が毎年のように発生し、住まいへの被害も甚大となっています。
今回は、火災保険の適用範囲やどんな場合に適用できるのかについて解説します。
火災保険に「風災補償」があれば補償されます
火災保険では、火災への補償だけでなく「風災補償」が基本補償に含まれているのが一般的です。
風災補償が付帯されていれば、火災保険で以下の原因による被害も補償対象となります。
- 強風
- 台風
- 暴風雨
- 竜巻
- 突風
- 疾風 など
対象となるのは、「風」が原因による被害です。
たとえば、以下のような被害は風災補償の対象となります。
- 台風や集中豪雨、暴風雨による雨漏り
- 台風、突風、竜巻などで屋根や看板、シャッターなどが飛ばされる
- 風による飛来物が当たり、外壁や窓が壊れる など
同じ雨漏りでも暴風雨による被害は風災補償の対象となりますが、経年劣化による破損の場合は補償の対象となりません。
風災による被害と認められれば、火災保険の補償を利用した上で、お住まいの修理をすることが可能です。
過去3年間さかのぼっての請求も可能
火災保険の損害補償は、過去3年間までならさかのぼって請求することができます。
「火災保険で補償されるのを知らず、既に台風や豪雨による被害を修理してしまった」という場合でも、請求できる可能性があります。
心当たりがある場合は、過去の被害でも保険会社に請求可能かどうかを問い合わせてみましょう。
風災被害の認定を受けるために証拠を残す
火災保険で補償を受けるためには、被害を受けたという証拠を提出する必要があります。
台風などで壊れた住宅設備などを修理する前に、被害箇所の写真を撮って残しておきましょう。
同じ箇所でも複数枚、違った角度から撮影しておくとより具体的な証拠として提出できます。
火災保険によっては、風災被害が付帯していない場合もあります。
まずはご加入の火災保険の内容を見直してみましょう。
「ニューイング」では、お住まいの被害箇所を確認し、被害箇所や規模に応じた適切な修繕・修理工事までをお手伝いしています。
まずは「ニューイング」の各店舗にご相談ください。
《店舗情報》
大阪府(大阪)
奈良県(学園前・奈良・東生駒・橿原・香芝)
三重県(桔梗が丘・津)
▼ホームページからのご相談はこちら▼
https://newing.kintetsu-re.co.jp/toiawase/index.html
▼各店舗のフリーダイヤルはこちら▼
https://newing.kintetsu-re.co.jp/co_navi/PSN20140320185252-520.html