公的介護保険を利用した補助金制度

介護リフォームをされる際に、対象要件を満たすことで最大で18万円の補助金を受けることができます。
また、お住まいの地域によっては別途自治体による補助金制度もございます。

 

介護保険における補助金制度

 下記の条件で介護リフォームを実施した場合に、最大で18万円の補助金を受けることができます。

<対象者>要支援・要介護認定を受けている方

<対象工事>

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他、上記工事に伴って必要となる住宅改修

※居住者の生活の自立化を支援するための制度なので、お住まいの老朽化等が理由の場合にはこの制度を利用できません。
※詳細は、担当のケアマネージャーまでご相談ください。

<補助金額>改修工事に要した費用を20万円までの範囲内で10分の9の金額最大18万円の補助が受けられます。

※20万円の枠には施工業者の諸経費や消費税も含まれます。
※要介護区分が3段階上昇、もしくは転居された場合再び20万円の枠が支給されます。
※この補助金は、一度で使い切る必要がなく、20万円の枠の中であれば複数回に分けて利用することができます。
※要介護度にかかわらず、20万円が限度で、その1割、2割または3割が自己負担です。

<ご利用例(1割負担の場合)>

①対象工事費が25万円の場合

住宅改修支給額 18万円(20万円の9割)
自己負担額7万円(20万円の1割+20万円を超えた額)

②対象工事費が10万円の場合 (残りの10万円は次回利用可能)

住宅改修費支給額  9万円(10万円の9割)
自己負担額     1万円(10万円の1割)

 

 補助金交付までの流れ

①相談・検討

リフォームに向けて、当社スタッフ、担当ケアマネージャーまたは地方包括支援センター等と相談し、ご自身に合った工事内容を決めていきます。また、事前申請時に必要な「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。
当社には、福祉住環境コーディネーターの資格を保有しているスタッフが多数在籍しております。どうぞお気軽にご相談ください。


②事前申請(※重要)

工事を始める前に、必ず各市町村に対して事前申請を行います。

<必要書類>

  1. 介護保険住宅改修事前申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書
  3. 見積書
  4. 図面
  5. 工事前の日付入り現場写真

※所有者が本人、同居家族以外の場合「住宅の所有者の承諾書」も必要となります。※お住まいの地域が担当窓口となります。
例)奈良市/生駒市/大阪市/橿原市/香芝市/名張市/津市/神戸市/京都市
 


③工事実施・支払い

申請した各市町村の審査結果を受けてから、着工となります。改修後は、必ず改修箇所の日付入り写真を撮影し、当社から請求書(請求明細書)を受取ります。ご自身で一旦は費用を負担して頂きますが、事後申請によって補助金が支給されます。


④事後申請

工事が完了したら、各市町村の介護保険課に改修の事後申請を行います。

<必要書類>

  1. 住宅改修支給申請書
  2. 工事完了後の日付入り写真
  3. 請求書(請求明細書)
  4. 領収書(お客様宛て)

※ご家族が工事をした場合は「住宅改修申出書」の提出が必要となります。


⑤住宅改修費が支給されます。

 

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