所得税の控除・固定資産税の減額

リフォーム工事の内容によっては、要件を満たす場合に税金の優遇を受けることができます。申請には手続きが必要ですので、ご注意ください。

従前の「所得税の控除」は、ローン型減税と投資型減税を整理統合した新しい減税制度(リフォーム促進減税)に変更になりました。リフォーム促進減税は、「住宅ローンまたは自己資金でリフォームをした場合」に適用でき、控除期間は1年間です。

また、お住まいの地域からの補助金も一緒に受けられる場合がございます。

また、リフォーム工事の内容によっては、下記の税金制度をお使いいただけます。

詳細はこちら(◆住宅のリフォームに利用可能な税制特例)もご覧ください。

 

 耐震リフォーム

現行の耐震基準に適合させるために行ったリフォームが対象となります。なお、10年以上のローンを組んだ場合は、住宅ローン減税との併用が可能です。

所得税の控除(昭和56年5月31日以前に着工されたお住まいに、2023年12月31日までに工事が完了したものが対象です)

<控除額>ア)×10%+(イ)×5%

(ア)国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額 ― 補助金等(上限:250万円まで)

(イ)以下①②の合計額、(ア)と合計で1,000万円まで
①耐震改修工事に係る耐震改修の標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 
+
 ②耐震改修工事以外の一定の増改築等の費用に要した額(アと同額を限度)

<控除期間>リフォームが完了した日の属する1年分 


固定資産税の軽減(昭和57年1月1日以前からあるお住まいに、2024年3月31日までに工事が完了したものが対象です) 

<軽減額>固定資産税の税額(1戸当たり120㎡相当分が限度)が2分の1に軽減 

<控除期間>翌年度分

※工事費50万円超(税込)の工事が対象です。

 

バリアフリーリフォーム

リフォーム促進減税(所得税の控除)は、「住宅ローンまたは自己資金」でリフォームをした場合に適用でき、控除期間は1年間です。なお、所得税の控除と固定資産税の減額は併用可能です。

 (対象となるリフォーム工事)

  • 廊下等を広げる工事
  • 階段の勾配等を緩和する工事
  • お風呂の改装工事
  • トイレの改装工事
  • 手すりを取り付ける工事
  • 段差を解消する工事
  • 出入り口の扉の変更工事(開き戸→引き戸など)
  • 滑りにくい床材への取替え工事

(対象者)

①:50歳以上
②:介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている人
③:障がい者
④:上記②もしくは③に該当する方、もしくは65歳以上の方と同居している方

所得税の控除(改修後の居住開始日が2023年12月31日まで)

<控除額>(ア)×10%+(イ)×5%

(ア)バリアフリー改修工事の標準的な工事費用相当額 ― 補助金等(上限:200万円まで)

(イ)以下①②の合計額、(ア)と合計で1,000万円まで
①バリアフリー改修工事の標準的な工事費用相当額のうち200万円を超える額 
+
 ②バリアフリー改修工事以外の一定の増改築等の費用に要した額(アと同額を限度)

<控除期間>リフォーム後、住み始めてから1年

※バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であることが条件となります。

 


固定資産税の軽減(2024年3月31日までに工事が完了したものが対象です) 

<軽減額>固定資産税の税額(1戸当たり100㎡相当分が限度)が3分の1に軽減 

<控除期間>翌年度分(1年度分のみ)

※工事費50万円超の工事が対象です。

 

省エネリフォーム

窓の改修工事と併せて、各種省エネリフォームを実施した場合、要件に該当すれば所得税の控除が受けられる場合がございます。リフォーム促進減税(所得税の控除)は、「住宅ローンまたは自己資金」でリフォームをした場合に適用でき、控除期間は1年間です。なお、所得税の控除と固定資産税の減額は併用可能です。

  (対象となるリフォーム工事)

  1. 窓の改修工事(必須)
  2. 床・天井・壁の断熱工事
  3. 太陽光発電装置設置工事
  4. 高効率空調設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事

所得税の控除(改修後の居住開始日が2023年12月31日まで)

<対象工事>
上記1の改修工事又は上記1と合わせて行う上記2・3・4の改修工事のいずれか

<控除額>(ア)×10%+(イ)×5%

(ア)省エネ改修工事の標準的な工事費用相当額 ― 補助金等(上限:250万円まで)

(イ)以下①②の合計額、(ア)と合計で1,000万円まで
①省エネ改修工事の標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 
+
 ②省エネ改修工事以外の一定の増改築等の費用に要した額(アと同額を限度)

<控除期間>リフォーム後、住み始めてから1年

※省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であることが条件となります。

 


固定資産税の軽減(2024年3月31日までに工事が完了したものが対象です) 

<対象工事>
上記1の改修工事(居室全ての要件はありません)又は上記1と合わせて行う上記2・3・4の改修工事のいずれか

 <軽減額>固定資産税の税額(1戸当たり120㎡相当分が限度)が3分の1に軽減 

<控除期間>翌年度分

※工事費60万円超の工事が対象です。

 

 

同居対応改修工事

同居対応改修工事等(一定の同居対応改修工事を含む増改築等)をした場合、この特例をお使いいただけます。

(対象となるリフォーム工事)

  • キッチン・お風呂・トイレまたは玄関のいずれかを増設する工事(改修後、これらのうちいずれか2つ以上が複数となるもの)

所得税の控除(2023年12月31日までに行った工事が対象です) 

<控除額>(ア)×10%+(イ)×5%

(ア)同居対応改修工事の標準的な工事費用相当額 ― 補助金等(上限:250万円まで)

(イ)以下①②の合計額、(ア)と合計で1,000万円まで
①同居対応改修工事の標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 
 +
 ②同居対応改修工事以外の一定の増改築等の費用に要した額(アと同額を限度)

<控除期間>リフォーム後住み始めてから1年

※同居対応改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であることが条件となります。

 

長期優良住宅化リフォーム

一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事もしくはその両方と合わせて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を含む一定の増改築等工事を行った場合、要件に該当すれば所得税の控除が受けられる場合がございます。なお、所得税の控除と固定資産税の減額は併用可能です。

所得税の控除(2023年12月31日までに行った工事が対象です) 

<控除額>(ア)×10%+(イ)×5%

(ア)一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事、一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額 ― 補助金等(上限:250万円まで)

(イ)以下①②の合計額、(ア)と合計で1,000万円まで
①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 
 +
 ②(ア)以外の一定の増改築等の費用に要した額(アと同額を限度)

<控除期間>リフォーム後住み始めてから1年

※標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であることが条件となります。


固定資産税の軽減(2024年3月31日までに工事が完了したものが対象です) 

 <軽減額>固定資産税の税額(1戸当たり120㎡相当分が限度)が3分の2に軽減 

<控除期間>翌年度分

※工事費60万円超の工事が対象です。

各制度の詳細は、「国土交通省」のホームページもご覧ください。

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