贈与税の非課税措置・相続時精算課税制度

贈与税の非課税措置

2022年税制改正大綱の内容です。

父母や祖父母などからの贈与により、住宅リフォームを行った際に、一定の要件を満たす場合は、その住宅増改築工事費のうち一定の金額については贈与税が非課税となります。この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住することが必要です。

(対象者)

贈与者:父母・祖父母などの直系尊属

受贈者:国内に住所があり、その年の1月1日において満18歳(※)以上の子・孫(所得:2,000万円以下)。 贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、増改築をすること。
※2022年4月1日から適用、2022年3月末日までは満20歳以上

(対象要件)

  • 増改築等の工事費が100万円以上であること。
  • 増改築後の住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が居住用部分であること。
  • 自己居住用の建物に行う増築・改築・大規模修繕・大規模の模様替え・その他一定の工事(※)
    ※一定の工事とは以下のいずれかの工事が該当します。
     1.耐震改修工事
     2.バリアフリー改修工事
     3.省エネ改修工事
     4.給排水管・雨水の浸入を防止する部分に掛かる修繕または模様替
     5.「質の高い住宅」の基準に適合させるための修繕または模様替

(贈与税の非課税額)

2022年1月以降2023年12月31日までの贈与について、契約の締結時期にかかわらず、次に掲げる住宅用家屋の区分に応じて決定。

質の高い住宅 一般の住宅
1,000万円 500万円

 「質の高い住宅」は下記のいずれかを満たす住宅のことです。

  • 断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費量等級4の住宅と同程度の省エネ性能を有すると認められる住宅
  • 耐震等級2以上、または免震建築物の住宅
  • 高齢者等配慮対策等級3以上の住宅

※基礎控除の110万円と併用できます。
※詳しくはこちらの「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をご覧ください。

 

相続時精算課税制度の特例

この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に手続きが必要です。

(対象者)

贈与者:親または祖父母

受贈者:20歳以上の子、もしくは孫(所得:2,000万円以下)

※2022年4月1日以降の贈与からは、受贈者の年齢が18歳以上となります。

(対象)

  • 自己居住用の建物
  • 増改築等の工事費が100万円以上であること
  • 増改築後の床面積が、50㎡以上であること

(非課税限度額)累計2,500万円

(贈与税額)累計額を超えた部分に対し、一律20%が贈与時にかかります。

※基礎控除の110万円とは併用できませんのでご注意ください。
※この制度についてこちらの「相続時精算課税選択の特例」をご覧ください。

 

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