リフォーム工事を行い、確定申告すれば、所得税などが減税になる制度があることをご存じでしょうか。
そんな制度が用意されているなら、ぜひとも利用してお得にリフォームをしたいですよね。
今回は確定申告すると受けられる、リフォームの減税について解説いたします。
リフォーム促進税制(令和5年12月31日まで)
リフォーム促進税制は、お住まいの性能向上工事を行うと、工事完了日の属する年の所得税が控除される制度です。
対象の工事は次の5種類があり、補助金等の額を引いた後の標準的な工事費用相当額で50万円を超えるものが対象になります。
①耐震リフォーム
お住まいの耐震性を向上するため、現行の耐震基準に適合させる工事です。
②バリアフリーリフォーム
高齢者や障害者などご家族が、安全に暮らしていただくための工事です。
③省エネリフォーム
お住まいの窓や床などを改修し、省エネ性能を向上させる工事です。
④同居対応リフォーム
親・子・孫の三世代同居がしやすいように、住宅環境の整備をするための工事です。
⑤長期優良住宅化リフォーム
お住まいの耐久性を向上し、長期優良住宅認定を取得する工事です。
対象工事には耐震・省エネ・耐久性向上の各改修工事や太陽光発電設備設置などがあります。
控除される額
この制度により控除される額は、以下の①と②の合計額になっています。
①定められたリフォーム工事における標準的な工事費用相当額の10%
※工事の種類により、工事費用の控除対象限度額が定められています。
②以下AとBの合計額(①と合計で1,000万円まで)の5%
A:①の工事費用相当額の控除対象限度額を超える額
B:①以外の定められた増改築工事等の費用(①と同額を限度)
対象工事 | 控除率10%の控除対象限度額 |
耐震リフォーム | 250万円 |
バリアフリーリフォーム | 200万円 |
省エネリフォーム | 250~350万円 |
同居対応リフォーム | 250万円 |
長期優良住宅化リフォーム | 250~600万円 |
減税対象の工事は、種類ごとに詳細な要件や工事内容が定められています。
制度を利用する際は、工事を始める前に国土交通省の各制度のページにてご確認いただくことをおすすめします。
固定資産税の減額(令和6年3月31日まで)
要件を満たすリフォーム工事を行い各市区町村に申告手続きをすると、工事を完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋部分)が減額されます。
こちらも工事の種類ごとに減税額や、お住まいの面積に対する制限が以下のように定められています。
リフォームの種類 | 固定資産税額に対する減税額 |
耐震 | 1/2 |
バリアフリー | 1/3 |
省エネ | 1/3 |
長期優良住宅化 | 2/3 |
※同居対応リフォームに対する固定資産税の減税は設けられておりません。
こちらも各工事の種類ごとに要件や工事内容が詳細に定められています。
先ほどの国土交通省のサイトに詳細が示されていますので、こちらも合わせて確認されることをおすすめします。
- 制度のページ(国土交通省)
【耐震リフォーム】
住宅:耐震改修に関する特例措置 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html
【バリアフリーリフォーム】
住宅:バリアフリー改修に関する特例措置 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html
【省エネリフォーム】
住宅:省エネ改修に関する特例措置 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000026.html
【同居対応リフォーム】
住宅:同居対応改修に関する特例措置 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000028.html
【長期優良住宅化リフォーム】
住宅:長期優良住宅化リフォームに関する特例措置 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000128.html
住宅ローン減税(令和7年12月31日まで)
住宅ローン減税はローンを借りて条件を満たした工事を行ったときに、年末のローン残高の0.7%が10年間にわたり、所得税と住民税の一部から控除される制度です。
- 前回の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
「リフォームは住宅ローン減税の対象!制度が利用できる工事や要件を教えて」
https://newing.kintetsu-re.co.jp/co_diary/eb379c09e2d9c46351fee76b08d79954.html
【国税庁「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.html
住宅資金贈与への非課税措置(令和5年12月31日まで)
住宅の取得やリフォームにあたり、父母や祖父母などから資金贈与を受けたときに、一定の要件を満たすと定められた額までの贈与税が非課税になります。
非課税枠は、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性の高い住宅は1,000万円、それ以外は500万円になっています。
詳細な要件や工事の内容については、以下の国税庁のサイトにてご確認をお願いいたします。
【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.html
まとめ
充実した減税制度を活かして、より快適で安心して長く住めるお住まいにリフォームしませんか。
ニューイングではお客様のお住まいに最適な各減税制度の対象工事をご提案いたしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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