こんにちは。近鉄のリフォーム「ニューイング」です。
お住まいを購入するときなどに利用できる住宅ローン減税が、リフォームも対象になっていることをご存じですか。
もし条件が合うなら積極的に活用してお得にリフォームしたいとお考えになる方も多いと思います。
今回は住宅ローン減税の主な要件や、対象になるリフォーム工事の概要についてお伝えします。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、ローンを利用して条件を満たした工事を行ったときに、年末のローン残高の0.7%が10年間にわたり、所得税と住民税の一部から控除される制度です。
※納税している所得税と住民税の額以上は控除されない点にご注意ください。
主な要件は以下のように定められています。
- 控除率:0.7%
- 控除期間:改修を行い、居住を開始した年から10年
- 控除対象借入限度額:2,000万円
- 最大控除額:140万円
※住民税からの控除上限額は、1年あたり9.75万円となります。
※ローンの借入額のうち、控除対象工事の費用分の残高が、控除の対象になります。 - ローンの返済期間:10年以上
対象となる住宅の要件
控除を受ける工事を行う住宅にも条件が定められています。
まずはこちらを満たしているか確認してみましょう。
- 自ら所有し居住する住宅
※既存住宅を取得した場合のリフォームも控除の対象になります。 - 改修工事完了をした後、6カ月以内に入居
- 併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用
- その年の合計所得金額が2,000万円以下
- 改修工事後の床面積が50㎡以上
控除対象リフォーム工事の種類
控除の対象になるリフォーム工事は、次の①~⑥のいずれかに該当する必要があります。
さらにその旨を建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人による「増改築等工事証明書」によって、証明されることも条件になっています。
①増築、改築、建築基準法に規定する、大規模な修繕または模様替え
②マンションの区分所有をする部分で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかへの、過半に対して行う修繕または模様替え
③居室・調理室・浴室・トイレ・その他(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床、または壁の全部についての修繕または模様替え
④一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
⑤バリアフリー改修工事・・・次の1~8のいずれかに該当する工事
- 通路または出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
⑥省エネ改修工事・・・以下の1か、または1の工事と併せて行う2~4の工事で、さらに改修部分の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事
- 全居室のすべての窓の断熱性を高める工事か、または日射遮蔽性を高める工事
- 天井および屋根の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 床の断熱改修
※求められる省エネ性能の要件は、建築物省エネ法で定められた地域区分ごとに異なります。そのため工事内容は事前に施工業者に確認することをおすすめいたします。
工事費用についての要件
控除の対象となる工事の費用については、以下の2つの条件があります。
- 対象となる改修工事費用から、補助金などの額を差し引いた金額が100万円超
- 併用住宅の場合は、居住部分の工事費が全体の工事費の1/2以上
まとめ
住宅ローン減税は最長10年間という長期の控除ですので、積み重なれば大きな金額になり、お得にリフォームができる制度になっています。
ニューイングでは控除対象となる工事を含めた、お客様のお住まいに最適なリフォームのご提案をさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
※控除対象工事の当社における施工の可否判断につきましては、現地調査が必要になります。ご検討の際はまずはお問い合わせをお願いいたします。
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