【Q&A】台風被害は火災保険で補償されるってホント?修理やリフォームにも適用できる?
こんにちは。近鉄のリフォーム「ニューイング」です。
お住まいが火事になったときに、補償が受けられる火災保険。
実はお住まいが台風被害を受けた時にも、保険金を請求できることをご存知でしょうか?
今回は、台風被害のリフォーム時にも適用できる火災保険の補償について解説します。
台風被害でも火災保険は利用できる!
火災保険は名称の中に「火災」という言葉が含まれているので、火災による損害しか補償してもらえないと思っている方も多いでしょう。
しかし火災保険は、予測できない事故や災害による損害リスクに備えられる保険です。
保険の契約の際に「風災補償」を付帯させていれば、火災時だけでなく、台風などの強い風でお住まいが被害を受けたときにも補償が受けられます。
台風被害に遭った時には多くの方がリフォームを検討しますが、リフォームの際に火災保険を利用することで、一定の保険金を請求できるのです。
台風被害で火災保険の「風災補償」が適用されるケース
- 台風で発生した暴風によって屋根が飛ばされた
- 暴風による飛来物で外壁や窓が破損した
- 屋根や外壁が台風のダメージを受け、そこから雨水が侵入して雨漏りした
- 暴風による窓の破損で家の中や家財が水浸しになった
- 暴風でベランダやカーポートが破損、変形した
このようなケースなら、風災補償が適用される可能性があります。
火災保険の「風災補償」は、風による被害をカバーするものですので、暴風雨による雨漏り等は補償されますが、床下浸水等の被害は「水災補償」の対象となり、風災補償は適用されませんので注意が必要です。
スムーズに保険金請求をするために注意すること
台風被害に合った場合には、スムーズに保険金請求をするために被災箇所の写真を忘れずに撮影しておきましょう。
また、保険金がいくらおりるか分からないまま修理やリフォームを行うと、予想よりも自己負担が高くついてしまうことも考えられます。
まずはリフォーム業者に連絡して修理費の見積もりをとり、見積書と被災写真を準備して保険会社に申請しましょう。
その後、支払われる保険金の額がわかってから工事の契約を結ぶようにすると安心です。
3年前までさかのぼって請求できる
火災保険の請求期限は3年です。
もし火災保険で修理ができることを知らなかったなどの理由で、損害があった旨を保険会社に連絡しなかった場合、被災写真や修理費の見積書、罹災証明書などの書類が残っていれば3年前までさかのぼって請求できます。
ただし破損箇所を放置することで、台風が原因だとしても経年劣化による破損と判断されてしまうこともあるので、早めに請求することが大切です。
台風被害に対して支払われる保険金の額は、どのような補償をつけているか、補償の対象として建物・家財のどちらを選んでいるかなどによって異なります。
今一度、ご自身が加入している火災保険の契約内容について確かめておきましょう。
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