住宅ローン減税
「住宅ローン減税」が見直し・延長されました。
①控除率・適用期間の見直し・延長・・・住宅ローン減税の適用期間が令和7年12月31日まで延長され、控除率が1%から0.7%に引き下げ。
②所得要件の見直し・・・合計所得金額が2,000万円以下に引き下げ。
③住宅の省エネ性能の要件に関する見直し・・・省エネ性能の高い住宅は、中古住宅の場合も借り入れ限度額が上乗せされます。
④中古住宅の要件見直し・・・新耐震基準適合住宅(昭和57年以降に建築された住宅)が、適用対象となります。
リフォーム工事に関する「住宅ローン減税」制度の概要
住宅のリフォーム、もしくは新築・取得を行った場合に、要件に該当すればリフォームローン等の年末残高の0.7%が10年間に渡って、所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない場合は、個人住民税から最大97,500円控除されます。
※「耐震改修の特別控除」の場合は、住宅ローン減税との併用が可能です。
(対象工事)工事費から補助金等を引いた金額が100万円超のもののうち、下記のいずれかの工事
- 増築、改装、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替の工事
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
- 一定のバリアフリー対象工事
- 一定の省エネ改修工事
- マンションなどの区分所有建物における区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 家屋の居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関又は廊下の一定の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
リフォーム工事に関する「住宅ローン減税」の控除額
<減税される金額>次の①②のいずれか少ない金額×0.7%
①リフォームローン等の年末残高ー補助金ー住宅取得資金の贈与の特例を受けた金額
②2,000万円
<減税期間>リフォーム後、住み始めてから10年間
※繰り上げ返済等により返済期間が10年未満となった場合は、その年以降は控除を受けることができません。
<10年間の最大控除金額>140万円
「住宅ローン減税」の主な適用要件
①住宅ローン・・・返済期間が10年以上であること
②適用者・・・控除適用年の合計所得金額が2,000万円以下
③住宅・・・床面積50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用であること。
④居住時期・・・増改築をした日から6カ月以内に居住し、原則として引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること。
⑤工事費用・・・工事費用(補助金等除く)が100万円超であること。全体の工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること。
「住宅ローン減税」の手続き
住宅ローン減税の適用を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
確定申告書は、適用を受ける年の翌年2月16日から3月15日までの間に、「借入金の年末残高証明書」等必要書類を添えて、住所地の税務署へ提出が必要です。
2年目以降は、給与所得者の方は、年末調整時に手続きをします。(事業者の方は、確定申告が必要です)
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